原材料の安全性
プラスチック食品容器は、食品に直接触れる用途であることから「食品衛生法」、「食品安全基本法」や業界の自主基準などの安全に関する様々な基準が設けられています。当社ではこれらの安全基準をクリアした原材料のみを使用し、衛生性・安全性を第一に様々な機能を持ったプラスチック食品容器を世に送り出しています。
国による法令・公的基準、より厳しい業界の自主基準、さらに自社基準の遵守によって食品容器の衛生安全性を担保しています。
法令、公的基準
食品衛生法
飲食によって起こる衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上・増進を目的とする法律。食品および添加物・器具・容器包装・表示・広告・検査・営業などについて規定しています。食品衛生法では食品用の容器・包装器具などは、有毒、有害な物質を含んでいてはならない。また、食品などに接触して、人の健康を損なうおそれのある容器・包装器具などを、販売したり使ったりしてはならないとしています。
(各条要約)
- 第15条
- 営業上使用する器具および容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
- 第16条
- 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具、容器包装は製造し、輸入し、販売し、営業上使用してはならない。
- 第18条
- 厚生労働大臣は、公衆衛生上の見地から容器包装またはこれらの原材料につき、規格を定めることができる。
食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)
食品衛生法に基づいて定められたプラスチック製品の安全性を確保するための具体的な規格(昭和34年)。この規格基準はその後逐次改正され、「合成樹脂製器具又は容器包装の規格基準」(最終改正 平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)として個別規格が定められています。(プラ工連HPより)
業界自主基準
再生プラスチックの使用について
食品用途への再生プラスチックの使用についても国の規制・基準が設定されています。「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック使用に関する指針」(食安発0427第2号 平成24年4月27日 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
当社製品は、法令および業界自主基準に適合した原材料のみを使用して適正に製造されております。また、一部の再生プラスチック製品についても、法令・行政指導(再生プラ指針)および業界自主基準に適合しております。安心してお使いください。
生産工場での衛生管理
お客様に「安全・安心」な食品容器をお届けするために生産工場では徹底した衛生管理を行っています。
工場内の気圧管理やエアシャワー室など、工場内に入る際に異物が持ち込まれることの無いよう何重にもクリーンチェックを実施しています。
ローラー掛け
手洗い
エアシャワー
分析センター
食品容器の安全・衛生性を確保するために「食品衛生法」、「厚生労働省告示」に基づいた衛生試験や分析試験、物性試験を実施しています。
衛生試験
物性試験
分析試験